都城市では、移住応援給付金を支給しています。
その他奨学金の返還を支援する奨学金返還支援事業、就職をサポートする無料職業紹介事業、ペーパードライバーの方への移住者運転技術向上応援事業も行っています。
また、仕事・住居探し等で都城市へ訪れる方へのお試し滞在制度もあります。
移住・UIJターンご検討中の方、この機会に都城市移住支援制度をご活用ください。
移住応援給付金
支援額
地域区分 | 単身 | 世帯 | 子ども加算 (18歳未満の子) |
中間山地域等以外 | 100万円 | 200万円 | 100万円/1人当たり |
中間山地域等 | 200万円 | 300万円 | 100万円/1人当たり |
中山間地域等:志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田、高崎地区
対象者
要件1
- 都城市に転入する前に都城市移住・定住サポートセンターに移住相談登録をした方で、転入直前の1年以上、三股町、曽於市、 志布志市以外の市区町村に在住し、令和5年4月1日以降に転入した方。
※転勤、新卒採用者は対象とはなりません。 - 転入後3か月以上1年以内の方。
- 都城市に5年以上居住する意思を有している方。
- 都城市に転入する前に都城市移住・定住サポートセンターに移住相談登録をした方で、転入直前の1年以上、三股町、曽於市、 志布志市以外の市区町村に在住し、令和5年4月1日以降に転入した方。
要件2
- 下記1〜7のいずれかに該当する方。
- 都城市に転入後、9ヶ月以内に正社員(週20時間勤務の以上の無期雇用契約に基づく就業者)として就職され、3ヶ月以上在職し、かつ5年以上継続して勤務する意思を有している方
- 事業所に正社員(週20時間勤務の以上の無期雇用契約に基づく就業者)として雇用されている方で、都城市に転入後も転入前と同一の事業所で正社員として継続雇用される方
申請の日から5年以上の期間、転出を要する転勤がないことを勤務先の事 業所が証明した方に限ります。 - 都城市に転入する前と同じ事業を行う個人事業主であって、事業内容について市長の承認を受けた方
- 都城市に転入後、起業した人であって、次の要件をすべて満たしている方
- 商工会議所等の支援を受け事業計画書を作成し、事業内容について市長の承認を得ること
- 起業に当たって、法人の登記又は個人事業の開業の届出を行うこと
- 給付金の申請の日から5年以上当該事業を継続する意思を有していること
- 都城市に転入後、事業承継した人であって、次の要件をすべて満たしている方
- 県内の事業承継支援機関により支援を受け、事業承継が成立した方であって、事業内容について、市長の承認を得ること
- 個人事業、株式会社、合同会社等の事業を承継し、その代表となった方
- 給付金の申請の日から5年以上、当該承継した事業を継続する意思を有し ていること
- 本市に転入後、就農した方で、市長から青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受け、給付金の申請の日から5年以上、当該認定を受けた計画を継続する意思がある方
- 宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領又は宮崎県ひなた暮らし 実現応援事業実施要領の支給要件を満たす方
- 下記1〜7のいずれかに該当する方。
詳細は、下記の「都城市公式ホームページ 移住・定住支援サイト」をご確認ください。